所有権移転登記等抹消登記手続

最高裁判所 第一小法廷/昭和55年12月4日/昭和52(オ)558/棄却

ひとことで言うと

公正証書遺言の証人に盲人がなれるかが争われた事件。最高裁は、盲人は視力障害があっても証人としての法律上および事実上の欠格事由には該当しないと判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

民法969条1号の公正証書遺言における証人適格について、盲人は視力障害があっても法律上・事実上の欠格者には該当しない。証人の職責である遺言者の同一性確認および筆記正確性の承認は、聴覚で口授と読み聞かせを比対することで足りるとの解釈。

個別意見

裁判官本山亨と裁判官中村治朗が反対意見を述べた(具体的内容は本文抜粋では記載されていない)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。