不当利得金返還

最高裁判所 第一小法廷/昭和55年1月24日/昭和53(オ)1129/棄却

ひとことで言うと

消費者金融などから利息制限法の制限を超える利息・損害金を支払い続けた場合、制限額を超える部分は不当利得として返還請求できるという最高裁の判例を改めて確認した。原審が被上告人の不当利得返還請求権を認めたのは適切であると判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金について、充当に関する特段の意思表示がない限り、制限額を超える部分は不当利得として返還請求権が発生する。また、この不当利得返還請求権は商法の短期消滅時効(5年)ではなく、民法の一般債権として10年の消滅時効に服する。

個別意見

裁判官団藤重光と裁判官中村治朗の反対意見があったが、判決文では反対意見の具体的内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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