損害賠償等
最高裁判所 第三小法廷/昭和55年7月1日/昭和53(行ツ)86/棄却
ひとことで言うと
相続人が複数いる場合、相続税法34条により各相続人は自分の税負担に加えて他の相続人の相続税についても利益の範囲内で連帯納付義務を負う。最高裁は、この連帯納付義務は各相続人の固有の相続税が確定すれば法律上当然に生じ、格別の確定手続を要しないと判断して上告を棄却した。
判決のポイント
相続税法34条の連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税納税義務が確定することに伴って法律上当然に発生し、別途の確定手続を必要としない。したがって税務署は連帯納付義務者に対して直接徴収手続を行うことができる。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
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