銃砲火薬類取締法施行規則違反
最高裁判所 大法廷/昭和27年12月24日/昭和25(れ)723/
ひとことで言うと
戦前の勅令で火薬類所持を罰していた規定について、最高裁は新憲法下では政令に罰則を設けるには法律の具体的委任が必要であり、この場合その委任がないとして違憲と判断、被告人を免訴とした。
判決のポイント
憲法73条6号により、政令が罰則を設けるには法律による具体的委任が必須である。旧法の広範な概括的委任は新憲法下では無効であり、火薬類所持罪の罰則規定は違憲無効となる。
個別意見
裁判官斎藤悠輔の反対意見が記載されていますが、判決文の抜粋では反対意見の内容が提示されていないため、詳細は不明です。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:斎藤悠輔
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