窃盗、傷害、傷害致死被告事件の各刑の執行猶予言渡取消決定の抗告事件に対する特別抗告

最高裁判所 大法廷/昭和28年6月10日/昭和26(し)47/棄却

ひとことで言うと

執行猶予の取消決定に対する特別抗告事件において、最高裁は弁護人の選任手続に関する異議を退け、旧刑訴法374条2項に基づく取消決定は被告人の意見聴取があれば足り、国選弁護人の選任や口頭弁論を要しないと判示した。また刑訴応急措置法18条の特別抗告は原決定が憲法適合性について誤った判断をした場合に限定されるため、その他の理由による特別抗告は許されないと判断した。

判決のポイント

執行猶予取消請求に対する決定は旧刑訴法374条2項に基づき被告人又はその代理人の意見聴取で足りるとされ、国選弁護人選任や口頭弁論は法定要件とされない。刑訴応急措置法18条の特別抗告は原決定の憲法適合性判断の誤りを理由とする場合に限定される。

個別意見

裁判官真野毅の意見および裁判官小林俊三の少数意見(抗告理由第三に対するもの)があるが、本文に具体的内容が示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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