調停に代わる裁判に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告
最高裁判所 大法廷/昭和35年7月6日/昭和26(ク)109/破棄差戻
ひとことで言うと
金銭債務臨時調停法に基づく調停に代わる裁判について、最高裁は「既存の債務関係の利息や期限の変更など非訟事件に限定される」と解釈し、純然たる訴訟事件について公開法廷での対審なしに終局的な判断をすることは憲法32条・82条に違反すると判示した。原決定を破棄し差し戻した。
判決のポイント
金銭債務臨時調停法7条の調停に代わる裁判の適用範囲について、既存債務関係の形成的変更という非訟事件に限定する解釈を確立し、純然たる訴訟事件への適用は憲法32条(裁判請求権)・82条(公開法廷での対審・判決)に違反するとした。
個別意見
島保・石坂修一・斎藤悠輔・垂永克己の4裁判官が反対意見を述べた。当事者の意思合致があれば非訟手続による解決も許容される余地があるという論旨と推されるが、判決文抜粋では詳細は明示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:藤田八郎
- 補足意見:入江俊郎
- 補足意見:高木常七
- 補足意見:奥野健一
- 意見:小谷勝重
- 意見:池田克
- 意見:河村大助
- 反対意見:島保
- 反対意見:石坂修一
- 反対意見:斎藤悠輔
- 反対意見:垂永克己
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