地役権確認並びに妨害物撤去請求
最高裁判所 第二小法廷/昭和33年2月14日/昭和31(オ)311/破棄差戻
ひとことで言うと
通路の地役権時効取得が争われた事件で、最高裁は原審が民法283条の「継続」要件の解釈を誤ったと判断した。通路が単に存在し長年通行されただけでは足りず、要役地所有者自身がその通路を開設したことが必要であるとの判例を適用し、原判決を破棄して東京高裁に差し戻した。
判決のポイント
民法283条の地役権時効取得における「継続」要件は、単なる通行の継続では足りず、要役地所有者による通路開設を必須要件とする。原審が通路の存在と長期間の異議なき通行という事実のみで時効取得を認めたのは解釈を誤り、審理を尽くさなかった。
個別意見
裁判官小谷勝重の補足意見は、多数意見の「通路が要役地所有者により開設された場合に限る」という要件に反対し、要役地所有者が自己のためにその通路を維持管理し続行使していれば「継続」要件を備えると解すべきだと主張した。さらに第三小法廷の判例を変更する必要があるとして大法廷への付託を求めた。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:小谷勝重
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