貸金並びに物品代金請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和40年12月23日/昭和35(オ)662/

ひとことで言うと

貸金と物品代金をめぐる紛争で、最高裁第一小法廷は原判決を破棄し第一審判決を取り消した。被上告人に対し197,505円の支払いと、内訳に応じた利息(年5分および年7分)の支払いを命じた。

判決のポイント

貸金および物品代金請求事件において、原審の判断が破棄され、第一審判決が維持された。債務者に対する金銭債務の成立および利息債務(年5分と年7分の区分)の確定が争点であったと考えられる。

個別意見

裁判官松田二郎は本判決に反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文要点に記載されていないため、詳細は不明である。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。