町議会議員選挙当選無効訴願裁決取消請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和37年12月25日/昭和37(オ)1083/

ひとことで言うと

町議会議員選挙で「トリ」と記載された投票が問題となった事件。最高裁は、公職選挙法68条の2により複数候補者の名前に按分加算すべきとした原判決を破棄し、この投票は無効とすべきと判断した。候補者の意思が不明確な投票にまで同条を適用することは適切でないとした。

判決のポイント

公職選挙法68条の2は、同一の氏名・氏・名を有する複数候補者がいる場合に限定的に適用される例外規定であり、投票者の真意が不明確な場合にまで拡張適用することは許されない。

個別意見

裁判官河村又介の補足意見では、公職選挙法68条の2そのものが憲法に違反し無効であるべきとの立場を示した。多数意見と結論は一致するが、その理由を異にするとした。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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