損害賠償請求同附帯上告

最高裁判所 第二小法廷/昭和43年8月2日/昭和37(オ)611/

ひとことで言うと

損害賠償請求訴訟で、原審が認めた得べかりし利益(逸失利益)の賠償請求部分について、最高裁は原判決を破棄して広島高裁岡山支部に差し戻した。その他の上告は棄却し、附帯上告は却下した。

判決のポイント

得べかりし利益(逸失利益)の損害賠償請求について、原審の判断が法令違反ないし解釈の誤りがあるとして破棄差し戻しを命じた。その余の上告請求は理由がないとして棄却。

個別意見

裁判官色川幸太郎は反対意見を述べた。詳細な内容は判決文からは記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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