所有権移転登記等請求

最高裁判所 大法廷/昭和40年11月24日/昭和37(オ)760/棄却

ひとことで言うと

不動産売買契約で手付金が解約手附とされた事件。最高裁は売主が所有権移転登記を済ませたことは履行着手に当たると判断したが、買主がすでに履行に着手していたため解除権を失うとの法理には影響しないとして上告を棄却した。

判決のポイント

民法557条1項の『履行の着手』について、債務の給付に必要な前提行為をした場合も含まれるものと解釈。解約手附においては、一方が履行に着手した場合、相手方はその者に対する解除権を行使できないという法理が適用される。

個別意見

裁判官横田正俊の反対意見が記載されているが、本文抜粋に具体的な論旨が含まれていないため詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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