過料決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告
最高裁判所 大法廷/昭和41年12月27日/昭和37(ク)64/棄却
ひとことで言うと
法人の登記懈怠に対して科される過料が非訟事件手続法に基づき裁判所によって科されることは、憲法31条、32条、82条に違反しないと最高裁大法廷が判断した。過料は秩序罰として国家の後見的民事監督であり、純然たる訴訟事件ではないため、公開の法廷における対審及び判決を要しないと結論づけた。
判決のポイント
民法84条1号の過料は秩序罰として国家の後見的民事監督であり、純然たる刑事制裁ではないため、憲法32条の対審・判決要件や82条の公開法廷要件の適用を受けず、非訟事件手続法による非対審的手続での科課が違憲ではないことが争点の核心である。
個別意見
裁判官入江俊郎の反対意見が記載されているが、その具体的な論旨は提供された判例本文に記録されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:入江俊郎
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