約束手形金請求

最高裁判所 大法廷/昭和41年11月2日/昭和38(オ)1301/棄却

ひとことで言うと

受取人欄が白地の約束手形について、所持人が満期から3年の時効期間内に訴訟を提起した後に受取人を補充した場合、その補充が時効期間経過後であっても訴訟提起時に時効中断があったとして、所持人の権利を認める判決。白地手形の経済的機能を重視した判示。

判決のポイント

白地手形の所持人が未完成手形のままの状態で訴訟提起により時効中断措置を講じることができ、その後の白地部分補充時期が時効完成後であっても、訴訟提起時の時効中断は有効であるとした点が核心。白地手形の流通円滑化と時効制度のバランスを図った判示。

個別意見

裁判官松田二郎の反対意見が記載されているが、判決文抽出部分に反対意見の具体的内容が含まれていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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