不動産所有権移転登録手続請求
最高裁判所 大法廷/昭和41年2月23日/昭和38(オ)211/
ひとことで言うと
会社が不動産を譲渡する際、それが商法上の「営業の譲渡」に該当するかが争われた。最高裁は、単なる営業用財産の譲渡ではなく、営業そのもの(一定の営業目的で組織された有機的一体の財産全部または一部を譲渡し、営業的活動を受け継がせるもの)に限定されると判示し、原判決を支持した。
判決のポイント
旧商法245条1項1号の『営業の譲渡』について、単なる営業用財産の譲渡ではなく、営業目的で組織された財産の全部または一部を譲渡し、営業的活動を受け継がせ、譲渡会社に商法25条の競業避止義務が生じる場合に限定される。
個別意見
裁判官山田作之助、草鹿浅之介、柏原語六、田中二郎、松田二郎、岩田誠の6名が反対意見を表示。反対意見の具体的内容は判文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:山田作之助
- 反対意見:松田二郎
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