遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する抗告
最高裁判所 大法廷/昭和41年3月2日/昭和39(ク)114/棄却
ひとことで言うと
遺産分割審判に対する抗告が最高裁大法廷で棄却された。本件は遺産分割をめぐる争いで、下級審の判断が維持されたもの。
判決のポイント
遺産分割審判における抗告事件において、下級審の判断が是認され、抗告は棄却された。
個別意見
裁判官山田作之助は個別意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:山田作之助
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