供託金取戻請求の却下処分取消請求

最高裁判所 大法廷/昭和45年7月15日/昭和40(行ツ)100/棄却

ひとことで言うと

賃料供託金の取戻請求が時効で消滅したとして却下された処分について、最高裁は供託官の却下処分が行政行為であることを認め、被上告人の取消請求の適法性を認めつつ、本案では却下処分の妥当性を支持して請求を棄却した。

判決のポイント

供託官による供託物取戻請求の却下処分は、民法上の寄託契約上の問題ではなく、公益目的を持つ行政機関としての供託官による行政処分として構成され、その適法性は行政事件訴訟法によって争うことができるが、本件については時効消滅を理由とした却下処分の妥当性が問題となった。

個別意見

入江俊郎、長部謹吾、大隅健一郎、松本正雄、松田二郎の各裁判官が反対意見を述べたが、判決文抜粋では反対意見の具体的内容が記載されていないため、その論旨を特定することができない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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