株主総会決議不存在確認請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和45年7月9日/昭和41(オ)82/棄却

ひとことで言うと

上告会社の臨時株主総会について、適切な招集手続を経ずに開催され、その決議内容が虚偽であった場合、決議は全く存在しないとして不存在確認請求を認めた原判決が妥当であると判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

株主総会の決議が招集手続を欠く場合、商法252条の決議無効に匹敵する重大な瑕疵であり、決議内容が商業登記簿に登記されていても、その効力のないことの確定を求める訴は適法であると判示した点が核心である。

個別意見

裁判官松田二郎の反対意見がある。ただし、判決文に反対意見の具体的内容は記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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