会社解散、社員総会決議取消等請求
最高裁判所 大法廷/昭和45年7月15日/昭和42(オ)1466/破棄差戻
ひとことで言うと
有限会社の社員が会社解散請求や社員総会決議の取消を求める訴訟を提起した後に死亡した場合、その相続人が訴訟を承継できるかが争われた。最高裁は、社員の共益権も本来は社員の経済的利益のために与えられた権利であり、相続の対象となり得ると判断し、原判決を破棄して差し戻した。
判決のポイント
有限会社における社員の会社解散請求権や社員総会決議取消請求権は、共益権であっても社員の経済的利益のために与えられた権利であり、一身専属権ではなく相続の対象となるという点が法的争点であり、最高裁はこれを肯定した。
個別意見
裁判官松田二郎の反対意見がある。(本文では反対意見の内容詳細は示されていないため、具体的論旨は記録参照が必要。)
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:松田二郎
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