家屋明渡請求
最高裁判所 第二小法廷/昭和43年9月27日/昭和42(オ)477/棄却
ひとことで言うと
抵当権実行により競落した新所有者による家屋明渡請求事件。最高裁は、抵当権設定後に成立した期間の定めなき建物賃貸借は民法395条の短期賃貸借制度の制約を受け、新所有者が正当事由をもって解約申入れした場合、賃借人の賃借権は消滅すると判断し上告を棄却した。
判決のポイント
民法395条の短期賃貸借制度において、抵当権実行後の競落人が借家法1条の2の正当事由をもって解約申入れする場合、賃借権の対抗力は制限され、賃借期間の長期化(本件7年)は正当事由の認定に有利に働くと判示した。
個別意見
裁判官奥野健一の意見が記載されているが、本文抜粋では反対意見の具体的内容が示されていないため、その論旨を確定できない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:奥野健一
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