約束手形金請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和43年10月29日/昭和42(オ)967/棄却
ひとことで言うと
消費貸借に基づく複数の貸金債権があり、利息制限法の制限を超える利息が支払われた場合、超過部分は無効となるため、弁済はその超過部分を除いた次順位の債務に充当されるべきとした原審の判断が正当とされ、上告が棄却された。
判決のポイント
利息制限法の制限を超える利息・損害金に対する弁済は、無効な債務に対する充当であるため、弁済充当特約に従って有効に存在する債務へ充当されるべき点、および法律問題である充当の関係は当事者の主張がなくても職権で判断できる点が争点の核心。
個別意見
裁判官横田正俊の個別意見が記載されているが、本文抜粋では完全な内容が提示されていないため、具体的な反対論旨は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:横田正俊
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