損害賠償請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和45年7月16日/昭和43(オ)1145/棄却

ひとことで言うと

有限会社の代表取締役が経営に関与せず、実権を別の取締役に委ねていた場合、第三者が被った損害について代表取締役の責任が認められるには、その任務懈怠と損害との間に相当因果関係が存在することが必要であり、本件ではそうした因果関係が認められないとして上告を棄却した。

判決のポイント

有限会社法30条ノ3(商法266条ノ3に相当)に基づく取締役の第三者責任は、任務懈怠と損害との間に相当因果関係があることが要件であり、代表取締役が経営に関与していない場合であっても、当該因果関係の不存在により責任は生じない。

個別意見

裁判官松田二郎および岩田誠の個別意見が記載されているが、判決文抜粋では具体的な論旨が示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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