母子関係存在確認請求

最高裁判所 大法廷/昭和45年7月15日/昭和43(オ)179/破棄差戻

ひとことで言うと

一方の親が死亡した後も、生存する親が死亡した親との間の親子関係存在確認を求める訴えを提起できるかが争われた。最高裁は、身分関係の確定の利益があれば訴えの利益があるとして、親の死亡後でも親子関係存在確認の訴えを認める判例を変更した。

判決のポイント

父母の一方が死亡した後の親子関係存否確認訴について、訴の利益が認められる場合には、人事訴訟手続法の規定を類推適用して当該訴えを認めるべきこと、およびこの場合の相手方は検察官とすべきこととの判示。

個別意見

裁判官松田二郎、村上朝一らが反対意見を述べた。他に裁判官大隅健一郎の補足意見、裁判官入江俊郎らの反対意見がある。詳細な論旨は判決文に明示されていない。

個別意見を述べた裁判官

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