雇傭関係存続確認請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和45年7月28日/昭和44(オ)204/棄却

ひとことで言うと

会社の懲戒解雇規則に基づき従業員を解雇した事件で、最高裁は「私生活での住居侵入罪での罰金刑では、会社の体面を著しく汚したとは言えない」と判断し、懲戒解雇の有効性を否定する原審を支持して上告を棄却した。

判決のポイント

懲戒解雇の有効性は、懲戒規則の文言と従業員の行為の性質・程度を総合判断する必要があり、私生活上の軽微な犯罪では、企業秩序維持の名目であっても体面毀損要件を満たさないと解釈されることが示された。

個別意見

裁判官松本正雄の反対意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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