譲受債権請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和50年12月8日/昭和44(オ)655/
ひとことで言うと
譲受債権請求事件で、最高裁は被上告人が上告人に対して請求していた金93万1188円を超える部分について、原判決を破棄して第一審判決を取り消し、その超過部分の請求を棄却した。訴訟費用は三分して一を上告人、残りを被上告人が負担する。
判決のポイント
譲受債権の請求額の限度が争点であり、最高裁は原審の判断を破棄して、認容額を金93万1188円及びこれに対する昭和43年1月13日からの年6分の利息に限定することを判示した。
個別意見
裁判官藤林益三が反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文の抽出部分に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:岸上康夫
- 反対意見:藤林益三
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