行政処分取消等
最高裁判所 大法廷/昭和52年7月13日/昭和46(行ツ)69/破棄自判
ひとことで言うと
津市が神社の宮司主宰の地鎮祭式典に公金7663円を支出したことの適法性が争われた事件。最高裁は、政教分離原則に基づき、公共団体が特定宗教の儀式を主催し公金を支出することは憲法に違反するとして、原審の違法判断を支持し、上告人敗訴部分の原判決を破棄自判した。
判決のポイント
公金支出の違法性は憲法89条(特定宗教団体への援助禁止)違反に限定されず、支出原因となる行為が憲法20条3項(宗教的活動禁止)に違反する場合も違法となること、また宗教的活動とは布教目的の積極的活動のみならず宗教的信仰の表現たる一切の行為を包含することを確認した。
個別意見
裁判官藤林益三ほか5名が反対意見を表示。本件起工式を単なる習俗的行事と評価し、社会通念上許容される範囲内の行為として違憲性を否定する立場。特に神職への報償費は役務対価の性質を持つと主張。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:藤林益三
- 反対意見:吉田豊
- 反対意見:団藤重光
- 反対意見:服部高顯
- 反対意見:環昌一
- 追加反対意見:藤林益三
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