組合費請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和50年11月28日/昭和48(オ)498/棄却

ひとことで言うと

国鉄労働組合が争議資金として組合員から徴収した臨時組合費について、公労法で禁止された争議行為を含む闘争のための資金であっても、組合が違法な争議を主に意図していなければ徴収決議は有効であり、組合員に納付義務があると最高裁は判断した。月の途中で脱退した場合の組合費全額納付義務についても認めた。

判決のポイント

公共企業体等労働関係法17条違反の争議行為を含む闘争資金であっても、組合が違法な争議行為を主に意図していなければ、徴収決議は公序良俗違反にはならず有効である。また、月単位で定められた組合費は月中脱退時でも特別な規定・慣行がない限り全額納付義務を免れない。

個別意見

裁判官天野武一の反対意見あり。本文抜粋に記載がないため、詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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