組合費請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和50年11月28日/昭和48(オ)499/

ひとことで言うと

労働組合が組合員から徴収した臨時組合費(他労組支援、安保闘争被処分者救援、選挙応援資金)の支払義務が争われた事件で、最高裁は原判決の一部を破棄し、労働組合の目的の範囲に関する下級審の判断に誤りがあったとして、D資金・安保資金・春闘資金の一部支払を命じた。

判決のポイント

労働組合の活動目的の範囲解釈が争点。原審は労働条件改善に限定する見解をとったが、最高裁は民法43条、労働組合法2条、組合規約の解釈適用に誤りがあると判断し、臨時組合費徴収決議の有効性について原審の結論を覆した。

個別意見

裁判官天野武一と裁判官高辻正己が反対意見を述べたが、その具体的内容は判例文抜粋に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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