損害賠償請求
最高裁判所 第二小法廷/昭和50年10月24日/昭和48(オ)517/破棄差戻
ひとことで言うと
損害賠償請求事件について、最高裁判所第二小法廷は原判決を破棄し、事件を東京高等裁判所に差し戻した。下級審の判断に法的誤りがあったと判断したもの。
判決のポイント
損害賠償請求における下級審の法律判断または事実認定に誤りがあり、最高裁が破棄差戻すことで原審の再審理を命じた。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:大塚喜一郎
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