損害賠償請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和50年11月28日/昭和48(オ)896/棄却

ひとことで言うと

国立公園事業の瑕疵により損害が生じた場合、国と事業執行を認めた地方公共団体の双方が賠償責任を負う。最高裁は、国が地方公共団体に対して実質的に同等の費用補助を行い危険防止を請求できる立場にあれば、国は設置費用負担者として責任を負うべきと判示した。

判決のポイント

国家賠償法2条・3条の「設置費用負担者」は、法律上の負担義務者のほか、実質的に同等の費用補助を行い危険防止措置を請求しうる立場にある者も含まれ、被害者保護と責任追及の明確化を図る必要性に基づく解釈である。

個別意見

裁判官高辻正己の反対意見があったが、本文抜粋に反対意見の具体的内容が掲載されていないため、詳細は記載できない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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