約束手形金請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和51年6月17日/昭和50(オ)847/破棄差戻
ひとことで言うと
約束手形の裏書譲渡後、実質的に旧所有者に権利が復帰した場合における相殺可能性が争われた。最高裁は、銀行から再び裏書譲渡を受ける前に実質的に手形債権を取得していた者であれば、その後反対債権が時効消滅しても相殺が許されると判示し、原判決を破棄して高等裁判所に差し戻した。
判決のポイント
手形債権の裏書譲渡を受ける形式的時期と、実質的に債権を取得した時期が異なる場合、民法508条の相殺適状は実質的取得時を基準とすると解釈し、形式的譲渡後に反対債権が時効消滅しても相殺を許容する場合があることを示した。
個別意見
裁判官藤林益三の反対意見。反対意見の具体的内容は判決文抜粋に記載されていません。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:藤林益三
- 補足意見:岸上康夫
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