大阪国際空港夜間飛行禁止等

最高裁判所 大法廷/昭和56年12月16日/昭和51(オ)395/

ひとことで言うと

大阪国際空港の夜間飛行禁止を求める民事訴訟で、最高裁は被上告人らの空港供用差止請求は民事事件として適法な請求ではないと判断し、原判決を破棄した。一方、過去の騒音被害に対する損害賠償請求の一部については認容され、大阪高等裁判所に差し戻された。

判決のポイント

空港の供用差止請求は、実質的に行政権限の発動・不発動を求めるもので、民事裁判事項ではなく訴えの利益がないとの判断。一方、過去の騒音被害に基づく損害賠償請求は民事事件として適法と認めた。

個別意見

複数の裁判官が反対意見を述べた。団藤重光ら反対意見は、周辺住民の人格権侵害に対する民事上の救済請求として差止請求も認容されるべきであり、行政権侵犯とは言えないと主張。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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