不当労働行為救済命令取消
最高裁判所 第三小法廷/昭和57年4月13日/昭和52(行ツ)122/棄却
ひとことで言うと
ホテルの従業員がリボンを着用して行った組合活動について、労働委員会の救済命令を取り消した原判決が支持された。最高裁は、就業時間中に行われた組合内部の結束強化を目的とした活動は労働者の正当な権利とは認められないと判断した。
判決のポイント
不当労働行為の救済申立てにおいて、就業時間中に行われた組合活動であり、かつ主として組合の内部的な団結強化を目的とした場合、それは労働者の正当な権利に基づく行為とは認められないという判断基準が示された。
個別意見
裁判官伊藤正己の補足意見があるが、判文では其内容の詳述がない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
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