選挙無効
最高裁判所 大法廷/昭和58年4月27日/昭和54(行ツ)65/棄却
ひとことで言うと
1982年の参議院議員選挙について、選挙区間の議員定数配分に1対5.26の較差があったことが憲法に違反するかが争われた。最高裁は投票価値の平等が憲法で要求されることを認めつつ、具体的な選挙制度は国会の広い裁量に委ねられるとして、本件選挙の無効請求を棄却した。
判決のポイント
選挙権の平等は単なる資格要件の非差別にとどまらず投票価値の平等も憲法上要求されるが、具体的な選挙制度の設計は国会の裁量事項であり、一定の投票価値の較差が直ちに違憲となるわけではないと判示した。
個別意見
団藤重光裁判官と藤崎萬里裁判官の反対意見があった。判決文では具体的論旨は記載されていないが、選挙の無効を求める立場から反対したと考えられる。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
- 補足意見:大橋進
- 意見:横井大三
- 意見:谷口正孝
- 反対意見:団藤重光
- 反対意見:藤崎萬里
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