土地売買無効確認

最高裁判所 第二小法廷/昭和58年4月1日/昭和57(行ツ)11/破棄差戻

ひとことで言うと

地方自治法に基づいて地方公共団体の住民が団体に代位して提起した土地売買無効確認訴訟で、第一審原告の一部だけが控訴した場合、最高裁は訴訟の全原告に対して判決効力が及ぶため、全員を名宛人とした判決をすべきと判示し、一部原告のみを控訴人とした原判決を違法として破棄・差し戻した。

判決のポイント

地方自治法242条の2第1項4号に基づく地方公共団体の住民訴訟は、民訴法62条1項の「訴訟の目的が共同訴訟人の全員に付合一にのみ確定すべき場合」に該当するため、一部原告の控訴であっても全員に効力が生じ、全員を名宛人とした判決が必要とされた。

個別意見

裁判官木下忠良の反対意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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