暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件につきなした判決に対する非常上告
最高裁判所 大法廷/昭和28年12月16日/昭和27(さ)1/棄却
ひとことで言うと
暴力行為等処罰法違反事件で、福島地裁が強姦罪の告訴取下げを理由に公訴棄却した判決に対し、最高裁大法廷は暴力行為は非親告罪であり強姦罪と必ずしも一体ではないとして、暴力行為法違反のみで起訴された事件で強姦罪の構成要素性を理由に公訴棄却することは許されないと判断し、検事総長の非常上告を棄却した。
判決のポイント
暴力行為等処罰法第1条違反は非親告罪であり、強姦罪(親告罪)の構成要素と必ずしも一体をなすものではない。検察官が暴力行為法違反のみで起訴した場合、裁判所が職権で強姦罪の成否を審理し、告訴の有無を理由に公訴を棄却することは公訴事実の範囲を逸脱し許されない。
個別意見
裁判官田中耕太郎、霜山精一、栗山茂、小谷勝重、谷村唯一郎、本村善太郎の反対意見があるが、判例情報には反対意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:斎藤悠輔
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