損害賠償代位
最高裁判所 大法廷/平成9年4月2日/平成4(行ツ)156/
ひとことで言うと
損害賠償請求事件において、最高裁大法廷は被上告人B1に対する上告人らの請求を認める第一審判決を是認し、原審がこれを棄却した判断を破棄した。その他の被上告人らに対する請求は棄却された。
判決のポイント
原審が第一審判決を破棄して請求を棄却した判断について、最高裁が法律上の解釈を異にして破棄差し戻しを行わず、原判決を直接破棄して被上告人B1の控訴を棄却した。
個別意見
裁判官三好達と可部恒雄が反対意見を述べた。その他複数の裁判官が補足意見・意見を述べた。具体的内容は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:大野正男
- 補足意見:福田博
- 意見:園部逸夫
- 意見:高橋久子
- 意見:尾崎行信
- 反対意見:三好達
- 反対意見:可部恒雄
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。