農地買収無効確認請求
最高裁判所 大法廷/昭和33年4月30日/昭和28(オ)1266/棄却
ひとことで言うと
自作農創設特別措置法に基づく農地買収で、登記簿上の所有者と真実の所有者が異なる場合、政府が登記簿上の所有者に対して行った買収処分は当然無効ではなく、真実の所有者が法定期間内に異議申立をしなければ有効に確定するとした事件。最高裁は上告を棄却し、行政実務の効率性を考慮した判断を示した。
判決のポイント
登記簿上の所有者への農地買収処分が有効に確定するには、真実の所有者が法定期間内に買収計画又は買収処分に対する異議申立をしないことが要件となり、期間徒過により異議申立権が失効する。行政の事務処理上の必要性が、迅速な紛争解決と自作農創設という立法目的を支える。
個別意見
裁判官真野毅が補足意見を述べたが、内容は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:真野毅
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