売掛代金請求

最高裁判所 第二小法廷/昭和35年12月9日/昭和31(オ)859/棄却

ひとことで言うと

発起人組合が本来の目的外で行った石炭売買取引について、実際の取引にあたったのは4名のみであったが、最高裁は商法511条1項に基づき、組合員全員が連帯して売掛代金支払責任を負うと判断し上告を棄却した。

判決のポイント

組合契約で業務執行者が定められていない場合、対外的には過半数の組合員が組合を代理する権限を有し、取引の法律効果は全組合員に帰属する。実際の取引担当者が一部であっても、組合員全員が商法511条1項に基づく連帯責任を負う。

個別意見

裁判官河村大助の反対意見:原判決は取引の実際の担当が4名に限ることと矛盾する判示をしており、また業務執行と代理権の区別を欠いて法律効果が全員に帰属すると判断する理由の説示が不足している点で違法だと主張。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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