所得審査決定取消請求
最高裁判所 大法廷/昭和43年11月13日/昭和36(オ)944/棄却
ひとことで言うと
株式投資を名目とした組織的な金融方式で、株主に支払われた優待金が法人税の計算上損金に該当するかが争われた。最高裁は、この金融方式が無尽の規制を回避した仕組みであり、優待金は所得計算上の損金として扱われないと判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
法人税法9条1項において『損金』の具体的定義が法令に明記されない中で、株主相互金融方式における優待金が損金性を有するか否かが問題であり、当該方式が規制対象である無尽に代わる仕組みであることから、優待金支出は所得計算上の損金として認められないと判示された。
個別意見
裁判官奥野健一の反対意見が記録されているが、判決文の抜粋に反対意見の具体的内容が掲載されていないため、その論旨を特定することはできない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:松田二郎
- 反対意見:奥野健一
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。