約束手形金請求

最高裁判所 大法廷/昭和43年12月25日/昭和38(オ)330/棄却

ひとことで言うと

債権者が担保である電話加入権の売却により債権の完済を受けた後も、その支払確保のため受け取った約束手形を返還せず、振出人に手形金の支払いを求めた事件について、最高裁は権利の濫用に当たるとして請求を認めず上告を棄却した。

判決のポイント

裏書譲渡により取得した約束手形が、その設定原因である債権の完済により法的性質を失った場合、所持人が形式的な手形上の権利を行使することは手形法77条、17条但書の趣旨に照らし権利の濫用となり、振出人は支払を拒絶できるという法理が確立された。

個別意見

裁判官松田二郎および裁判官岩田誠の反対意見があるが、判決文には反対意見の具体的内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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