売掛代金請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和42年4月20日/昭和39(オ)1025/棄却
ひとことで言うと
製菓原料店の主任が権限を濫用して売買取引を行った事件で、最高裁は相手方が権限濫用を知っていた場合、会社は代金支払義務がないとし、原審判決を支持して上告を棄却した。民法の代理人の権限濫用と使用者責任に関する重要な判断を示した。
判決のポイント
民法93条但書の代理権濫用と民法715条の使用者責任について、相手方が権限濫用を知り、または知るべき場合は、本人・使用者は責任を負わないと解釈するのが相当であることを判示した。
個別意見
裁判官大隅健一郎の個別意見が存在するが、判文抜粋に意見の内容が含まれていないため、詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:大隅健一郎
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。