定期預金等請求

最高裁判所 大法廷/昭和45年6月24日/昭和39(オ)155/棄却

ひとことで言うと

国税滞納処分として債権を差し押さえられた場合、第三債務者が差押前から有していた相殺権は、特別な法律上の根拠がない限り奪われないとして、原判決を支持し上告を棄却した。

判決のポイント

国税滞納処分による債権差押が第三債務者の相殺権に及ぼす効力は、民法の相殺規定により判断すべきであり、差押前から存在する相殺権は、民法511条の例外的な規制(差押後取得債権による相殺不可)を除き、原則として対抗可能とする。

個別意見

入江俊郎、長部謹吾、城戸芳彦、田中二郎各裁判官が反対意見を述べたが、本文では詳細が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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