生活保護法による保護に関する不服の申立に対する裁決取消請求

最高裁判所 大法廷/昭和42年5月24日/昭和39(行ツ)14/

ひとことで言うと

生活保護受給権は被保護者本人の最低限度の生活維持のための一身専属的権利であり、相続の対象にはならないと最高裁が判示した。本件は被保護者である上告人が訴訟係属中に死亡したため、相続人による承継は認められず訴訟は終了した。

判決のポイント

生活保護法に基づく保護受給権は法的権利であるが、被保護者の最低生活維持という目的に専属する一身専属権であり、相続の対象とならない。被保護者の死亡により遺族が訴訟を承継する法律上の利益はないとした。

個別意見

裁判官田中二郎の反対意見が記載されているが、本文抽出箇所には反対意見の具体的内容が含まれていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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