土地所有権移転登記抹消登記手続等請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和44年1月28日/昭和39(行ツ)24/棄却
ひとことで言うと
土地改良事業に伴う一時利用地の指定を受けていた上告人が、換地計画で自分の土地に対して換地が交付されず、別の者に当該一時利用地が換地として交付されたことに対して、その換地処分の無効確認を求めた事件。最高裁は、一時利用地の利用関係は換地計画の公告時に画一的・同時的に終了するため、上告人には当該換地処分によって侵害される権利が存しないとして、上告人の訴えの利益を否定し上告を棄却した。
判決のポイント
土地改良法51条の一時利用地指定に基づく利用関係は、換地計画の公告時に画一的・同時的に終了し、個別の換地処分の誤りがあっても一時利用地利用者の権利は当該処分によっては侵害されないため、処分無効確認請求の適格が認められないとした。
個別意見
裁判官田中二郎の反対意見あり(具体的内容は本文抜粋に記載なし)
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:田中二郎
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