更正処分等取消請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和42年9月19日/昭和39(行ツ)52/棄却
ひとことで言うと
法人税の更正処分の取消を求める訴訟で、課税庁が訴訟係属後に再更正処分を行い第一次処分を取り消した場合、原処分の取消を求める訴の利益は失われるとした。最高裁は原審の判断を支持し上告を棄却した。
判決のポイント
再更正処分によって第一次更正処分が客観的に取り消された場合、その原処分の取消を求める訴は訴の利益を喪失する。各処分は独立の行政処分として存在するため、後発の処分によって前発処分の法的効力は失われる。
個別意見
裁判官田中二郎が反対意見を述べた。詳細な内容は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:田中二郎
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