就業規則の改正無効確認請求

最高裁判所 大法廷/昭和43年12月25日/昭和40(オ)145/棄却

ひとことで言うと

就業規則の改正無効確認請求事件で、最高裁は就業規則が合理的な労働条件を定めている限り法的規範性を有すると判断し、上告を棄却した。判決は労働基準法が就業規則の合理性を保障するための監督的規制を設けていることを根拠とした。

判決のポイント

就業規則は、労働基準法の監督的規制を通じて合理性が保障される限り、社会的規範にとどまらず法的規範としての拘束力を有する。労働者は規則の存在と内容を現実に知っているか否かにかかわらず、その適用を受ける。

個別意見

裁判官横田正俊、大隅健一郎、色川幸太郎が反対意見を述べたが、本文抜粋に反対意見の内容が示されていないため、具体的な論旨は判例情報からは明らかでない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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