貸金請求
最高裁判所 大法廷/昭和42年9月27日/昭和40(オ)620/棄却
ひとことで言うと
弁護士に対する懲戒処分は、弁護士に告知された時点で効力が生じるとした判例。業務停止の懲戒についても、確定を待たずに告知時から効力が発生することを最高裁が明確にした。
判決のポイント
弁護士懲戒は公の権能を行使する行政処分であり、懲戒が告知された時点でその効力が生ずる。業務停止懲戒も同様に告知時から効力が生じ、確定を待つ必要がないことが確認された。
個別意見
裁判官奥野健一の個別意見があるが、判例情報に意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:奥野健一
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