貸金請求
最高裁判所 大法廷/昭和43年7月17日/昭和40(オ)959/
ひとことで言うと
貸金請求事件で、原審が上告人らに命じた過度な利息支払いについて、最高裁大法廷は一部を破棄した。年18分~20分の高利息および年5分の利息の一部について支払義務を超える部分を認めず、金額を是正する判断を示した。
判決のポイント
貸金債権における利息請求権の適法な限度を超える部分について、最高裁が支払義務の存在を否定した。契約上の利息約定が法的拘束力を有さない場合の利息額の確定が争点。
個別意見
裁判官奥野健一および裁判官大隅健一郎が反対意見を提出。多数意見による破棄判断に異を唱えたが、具体的論旨は判例情報に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:奥野健一
- 反対意見:大隅健一郎
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