宅地買収計画取消請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和42年9月26日/昭和40(行ツ)103/破棄自判
ひとことで言うと
農地委員会が異議申立により取り消した宅地買収計画について、その後の申請なしでの再度の買収計画樹立が違法とされた事件。最高裁は、確定した行政処分は行政庁をも拘束し、再度の計画は前提要件たる申請を欠く違法なものと判断した。
判決のポイント
確定した行政処分(異議決定)の効力についての解釈が争点。行政庁も法律上の特別の根拠がない限り確定した処分を取り消し・変更できず、その結果申請は当然その効力を失うとする判例法理を確立した。
個別意見
裁判官田中二郎の意見があるが、本文では意見の内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:田中二郎
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