債務不存在確認等請求
最高裁判所 大法廷/昭和43年11月13日/昭和41(オ)1281/棄却
ひとことで言うと
消費貸借の利息制限法超過分を元本に充当した結果、元本が完済となった後の支払金について、最高裁は不当利得返還請求が認められると判示した。完済後の支払は債務が存在しないのにされた弁済であり、利息制限法の適用ではなく民法の不当利得規定による保護を受けるべきと判断した。
判決のポイント
元本債権が弁済により消滅した後の支払については、利息制限法第1条・第4条第2項の超過利息の返還請求禁止規定は適用されず、民法の不当利得返還請求(民法704条)の対象となることが確認された。利息制限法の適用範囲は元本債権の存在を前提とする。
個別意見
裁判官横田正俊、入江俊郎、城戸芳彦の3名が反対意見を述べたが、判決文では反対意見の具体的内容は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:横田正俊
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